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2020-05-22 21:05

和訳お願いします。

The Seller shall be entitled to indemnification claimed by Buyer.
このindemnification claimed by Buyerの部分がよくわかりません。
この文は販売契約のWarranty and Indemnification条項の中の第3項なのですが、Buyerからの要求に対し免責されるという意味なのでしょうか?
直訳するとBuyerが要求する免責となりますが、Buyerの立場からすると、
免責するどころか補償を求めるのであるから免責はおかしいですし、これを補償とすると補償に対し権利を求めているのはBuyerであってSellerではないので意味が通じません。

回答

2020-05-22 21:05:23

恐らく質問者さんのお考えで正しいかと思います。 販売者は、購入者からの要求に対して免責される権利を有する。という訳ではないかと思います。
(参考)
英文契約書の作成、翻訳を手がける弁護士のホームページに、shall be entitled to ~ に関する解説をしているページがあります。何か参考になるかもしれません。
また、この弁護士の方はそれ以外にも、英文契約書によく出てくる表現に関して解説をしています。よろしければこちらも参照してみて下さい。
https://www.mkikuchi-law.com/article/14883760.html
https://www.mkikuchi-law.com/category/1850518.html

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