英文契約書のProvided thatの用法が理解できません。
下記英文契約書について理解できない点があり、教えて頂けないでしょうか。 ①文頭のAsはどういう用法でしょうか。どう訳してよいか分かりません。 ②provided that以下の文構造について解説頂けないでしょうか。 provided thatは「ただしーとする」「ーを条件とする」「ーは例外条件とする」という意味かと理解しています。
ごthat以下にSVが来て、文末の「:」以下の後に、文章が箇条書きでSVの文章が並んでいるのでここに繋がっていると思っています。where 以降は副詞節Mで、「契約3条に言及されてようにClientとFinancing Lessorの同意が必要となる場合で」と訳せるのかと思っています。 よって、この文章後半は「副詞節Mの場合で、that SVの条件で、Paragraph 3はtake effectになる」と訳せると考えていました。 一方で、Deep learningに入れてみると「同意が必要な場合は、この限りではありません」と訳されます。deep leariningの翻訳がおかしいのでしょうか、それとも私の理解が間違えているのでしょうか。私の理解がおかしければ教えて頂けると助かります。よろしくお願いいたします。
As between Buyer and Client on one hand and between the Buyer and the Financing Lessor on the other hand, the provisions of Paragraph 3 of this Agreement take effect subject to the provisions of the Client, the Memorandum of Agreement and the Lease, provided that, where Client's and the Financing Lessor’s consent is required as referred to in Paragraph 3 of this Agreement: